ニューズレター
商標更新登録手続の簡素化
現行台湾商標法によると、商標(含サービス・マーク、以下同)の更新登録を出願しようとする者は、正当な理由なく、更新登録出願を提出する前又は商標権存続期間が満了する前の3年間以内に当該商標を使用しなかった場合、更新登録を受けることができない。そして、商標の使用の認定に関しては、知的財産局は、現行商標法第6条に規定にしたがって商標の使用の有無を判断する。即ち、「商標の使用とは、販売を目的に、商品又は商品の包装、容器、ラベル、説明書、定価表その他の類似の物に商標を付して、所持、展示、又は頒布する行為をいう。商品の販売促進のため、テレビ、ラジオ放送、新聞紙類に商標に係る広告を出し、又は展示会に商標を展示する行為は、使用とみなす。」又、知的財産局が発行した商標マニュアルによると、商品販売の証明(通関書類、インボイス、領収書など)及び広告が商標の使用証拠として認められる。
したがって、過去には、商標権の更新登録を出願しようとする出願人又は代理人は、往々にして莫大な労力と時間を費やして商標の使用の証拠を集めなければならなかった。又、提出された使用証拠の審査は知的財産局にとってもかなりの負担となった。さらに、かような実務は更新登録の無審査化という世界の流れに反しており、変更されなければならないと考えられていた。
これを受けて、知的財産局は商標法改正を待たずに、1999年1月1日から、商標権者の商標使用申告書も商標の使用証拠として受理するという実務に変更した。当該商標使用申告書の作成に当たって、次の注意事項がある。
1.商標を使用した者は、商標権者又は使用権者(ライセンシー)でなければならない。
2.商標が中華民国の国境内において指定商品に実際に使用されなければならない。
3.商標が実際に使用された商品の名称を申告書に記載しなければならない。
4.商標が実際に使用された物品(例えば、包装、ラベル、説明書、価格表、広告など)を声明書の添付物として少なくとも一つ提出しなければならない。
5.当該商標に係る事業について免許又は許可を受ける必要がある場合、当該免許又は許可に関する証明を提出しなければならない。
知的財産局は前記申告書を審査した上内容について疑義があるときは、依然として商標使用証拠の提出を商標権者に求めることができる。なお、商標使用申告書は更新登録出願のときに使用することができるが、他の場合(例えば、商標権の取消審判が請求されたため取消審判の理由に対する反証として使用証拠を提出する場合)は、依然として一般の商標使用証拠を提出しなければならない。