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「経理人」(上級管理職)の退職金に対する税金の還付



1998年10月15日、財政部台北市国税局は、1988年6月22日前に定年退職した「経理人」(上級管理職)が退職金につき税の還付を請求する際に争いある場合の処理原則を公表した:(1)資本金NT$1億元以上の企業で、経済部商業司の会社登記事項カードに登記されている「経理人」(上級管理職)、又は資本金NT$1億元未満の企業で、省・市政府に登記されている「経理人(上級管理職)」は、労働基準法上の「労働者」に当たらず、当該退職金税還付の週遇措置を受けることはできない;(2)当事者又は国税局は、当該会社に対し会社定款又は「経理人」指名手続等、当該「経理人」と会社の関係を証明する書類の提供を請求することができる。当該書類により、当該「経理人」と会社の関係が委任関係であることが証明された場合、退職金税還付の優遇措置を受けることはできない;(3)争いあるとき、当事者は、「労働者」資格の有無につき認定を受けるため、行政院労工委員会に対し、会社定款又は「経理人」指名手続等の資料を提出することができる;(4)当事者が定年退職前に「総経理」又は「経理」のタイトルを使用していたが、会社法上の委任によらないことが明らかであり、雇用により労働に従事し、賃金の支払いを受けていた場合、当該優遇措置を受けることができる。
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