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民法保証に関する条文の改正



民法債権の部の改正案は1999年4月2日立法院会議を通過し、同4月21日公布され、2000年5月5日より施行される。但し、改正民法は遡及効を有する。「保証」の部分の主な改正内容は次の通りである。

1.法律に別段の規定のある場合を除き、保証人の権利の放棄が禁止される旨の規定が加えられた。その背景には、これまで実務上、多くの保証契約で保証人が事前に権利を放棄していた事実があり、保証人の責任軽減のため、本規定が加えられた。この規定施行後、法律に別段の定め(保証人は先訴抗弁権を放棄することは可能)のない限り、民法債権の部「保証」に定められている保証人の権利の放棄は認められなくなる。ここ数年保証人の権利の一部について事前放棄が認められるとの裁判所の判断が出始めたが、今回の改正が施行後は、それらの判断は変更される可能性がある。

2.主たる債務者が債権者に対し債権を有するとき、保証人は当該債権をもって相殺の主張ができる旨の規定が加えられた。過去、主たる債務者の債権者に対する債権をもって相殺を主張することができるか否かについて見解が分かれており、争いを避けるために、本規定が置かれた。

3.「身元保証」に関する規定が加えられた。「身元保証」は我が国において長い歴史を持ち、一般に利用されているため、今回の改正にその関連規定が追加されることとなった。「身元保証」とは、雇用に際し、被用者の職務上の行為より生じた賠償責任につき、使用者に対しこれを保証することを内容とする契約をいう。保証人に課される責任が過大となることを避けるために、保証責任は、被用者による職務上の行為から生じた損害賠償責任を限度とされ、且つ使用者が、他の方法で賠償を求めることができない場合のみ、保証人はその責任を負う。

今回の民法改正には遡及効があり、債権法改正前の保証契約も拘束するため、債権者に与える影響が大きい。したがって、与信を主な業務とする金融業者及び何らかの理由により保証債権を取得する者は、新たに保証契約の内容を検討し、対応策を考えておく必要がある。
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