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証券投資信託基金管理規則の改正



財政部証券及び先物管理委員会(以下「証券・先物委員会」という)は1999年5月30日に証券投資信託基金管理規則(以下「基金管理規則」という)の改正条文を公告・施行した。当該基金管理規則の要点は次の通りである。

1.証券投資信託事業が証券投資信託基金を募集する申請手続、証券・先物委員会による審査期間、審査要点及び許可・拒絶・許可取消の基準を明文化する。

2.基金募集申請に必要な書類の質の向上及び証券投資信託事業の自由化・国際化の潮流と一致のため、弁護士、会計士を申請書類の審査に関与させるとの外国実務を参考に、基金募集申請に当たって、専門家による審査を終えた証券投資信託事業作成の証券投資信託基金審査表を提出しなければならない旨の規定を定めた。

3.基金募集申請の審査実務上の経験に合わせるために、申請書類に記載すべき事項の重要性に基づき、証券投資信託基金募集又は追加募集のための発行計画、証券投資信託契約及び信託受益証書の必要記載事項を省略する旨の改正をした。

4.証券投資信託基金は募集許可を得た後、一定期間内に募集を開始しなければならない旨の規定を定めた。

5.証券投資信託事業管理規則第2条の証券投資信託事業の経営業務範囲の規定に合わせるために、証券投資信託基金の投資範囲を有価証券及び証券関連商品に修正した。

6.基金投資リスクを分散するために、いずれの上場会社・店頭登録会社の「株」への投資額が一定の比率を超えることができない旨の規定について、計算基礎となる「株」が「株及び会社債権」に改正されるとともに、担保のない会社債権に関する投資が一定の比率を超えることができない旨の規定が追加された。また、利益衝突の防止及び投資者権益の保護を図るために、利害関係会社の範囲を改めた。

7.利益衝突の防止及び基金資産の安全性の確保のため、基金保管機構となる条件を改正し、基金保管機構となりうる対象から証券投資信託事業と利害関係を有する銀行を排除した。

8.基金配当による市場売出圧力を避けるために、基金の配当時間について、会計年度終了後三ヶ月以内行うことを六ヶ月以内に行うことに改正した。また、証券投資信託事業による配当が六月に集中されることを避けるために、証券投資信託契約に基金配当期日を定めなければならない旨の規定が増列した。
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