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特許権存続期間延長登録の審査基準の施行



台湾は1994年1月23日に特許権存続期間延長登録制度を導入した。この制度の有効な運用のために、知的財産局は一連の制定作業と公聴会を行った末、1999年9月14日に「特許権存続期間延長登録の審査基準」を公告し、即日施行させた。当該基準の主な内容は次の通りである。

1.延長登録の申請

(1)延長登録の出願人
延長登録の出願人は、「特許権者」に限られる。特許が共有であるときは、共同でなければ、延長登録の出願をすることができない。「特許権者」が外国人である場合、当該外国が台湾とは互恵条約又は協定を締結していなければ、延長登録の出願をすることができない。1999年9月現在、前記互恵関係を成立させた国は、米国とオーストラリアだけである。

(2)延長登録の出願の対象
延長登録できる特許権は、薬事法又は農薬管理規則で定める「許可証」を取得することが必要であるために医薬品及び農薬又はその製造方法の実施をすることが特許公告から2年以上できなかった特許権である。又、追加特許のみについて出願することができない。

(3)延長登録の出願をすることができる時期
延長登録の出願は、最初の許可証を取得した日から3ヶ月以内にしなければならない。なお、本来の特許権の存続期間の満了前6ヶ月以降は、延長登録の出願をすることができない。

(4)延長登録の出願の書類
延長登録を出願するために、特許権者又はその代理人は、以下の事項を記載した願書を提出しなければならない:特許権番号、発明の名称、特許権者の氏名及び住所又は居所並びに法人にあってはその名称、事務所及びその代表者の氏名、延長の理由及び最初の許可証の取得日。なお、「許可証」の写しも添付しなけれならない。


2.延長登録の審理

(1)願書の内容の公告
延長登録の出願を受領した後、知的財産局が直ちに願書の内容を特許公報に公告した上、審査官を指定して審査させなければならない。

(2)「許可証」と出願の関係
延長登録の証拠となり得る「許可証」は、「特許権者」、「特許権の譲受人」、又は特許権の「実施権者」が取得したものに限られる。

延長できる特許権の範囲は、「許可証」に記載の有効成分及び/又はその用途に限られる。換言して、物質特許(用途が記載されていない)については「許可証」に記載の有効成分、用途発明については「許可証」に記載の有効成分及びその用途に限られる。製造方法特許については、「許可証」に記載の有効成分に限られるが、「許可証」に記載の有効成分の実際の製造方法が問われない。

(3)延長登録の出願の回数
1件の特許権につき、1回に限り、延長登録を出願することができる。一旦延長登録を受けた後、特許権者は、他の「許可証」に基づいて再び当該特許権の延長登録を出願することができない。

(4)延長できる期間及びその計算
延長できる特許権期間は、主務官庁が認めた国内外の試験期間と国内登録申請の審査期間の合計に限られる。但し、出願人が許可証を取得するためになすべき行為を適正に実施しない期間、国内の試験期間と国外のそれとが重なる期間、及び試験期間と審査期間とが重ねる期間を控除しなければならない。前記計算で得た期間は、2年以上でなければならない。又、延長できる期間は、5年を上限とする。

(5)国内試験の開始日及び終了日
医薬品の国内試験の開始日は、主務官庁が国内臨床試験を許可した日に準じる。その終了日は、主務官庁が臨床試験報告を認可した日に準じる。複数の試験があった場合、最初の許可日を試験開始日とする。複数の同じ試験が行われた場合、最初の臨床試験報告認可日を試験終了日とするが、異なる試験が行われた場合、最後の臨床試験報告認可日を試験終了日とする。
農薬の国内試験開始日は、主務官庁がフィールド試験(field test)を許可した日に準じる。その試験終了日は、主務官庁が試験結果を認可した日に準じる。

(6)延長登録の出願の補正
出願が知的財産局に係属している期間内に、出願人が関連書類における誤記又は不明瞭な記載について補正を請求することができる。ただし、延長登録の許可が公告された後、補正をすることができない。

(7)拒絶前の理由通知
延長登録の審査は、一般の特許出願の再審査に同等な手続きと見なされるため、知的財産局が延長登録の出願を拒絶しようとする前に、理由通知書を出願人に送達し、期限を指定して意見を求めなければならない。


3.延長登録の許可
知的財産局は延長登録を許可した後、その旨を特許公報に公告し、特許証書に延長された権利期間を追記する。延長登録を受けた特許権の範囲は、「許可証」に記載の有効成分及び/又は用途に限られ、「許可証」に記載されていない有効成分及び用途に及ばない。


4.延長登録の無効審判と取消

特許権の延長登録に対して、何人も無効審判を請求することができる。又、知的財産局も職権でそれを取消すことができる。

(1)無効審判が請求できる期間
延長登録の無効審判は、原則として延長された特許権期間内に請求しなならないが、回復できる法律上の利益がある場合、延長された特許権が消滅した後にも請求することができる。

(2)無効審判の請求者
延長された特許権期間内の無効審判は、何人も請求することができるが、特許権消滅後の無効審判は、利害関係者に限り請求することができる。

(3)無効審判の対象
延長登録の無効審判の対象は、延長された特許権期間である。

(4)無効理由
延長登録の無効理由は、(a)特許権の実施のために許可証の取得が必要でない;(b)特許権者又は実施権者が許可証を取得していない;(c)その延長登録により延長された期間が実施をすることができなかった期間を超えている;(d)その延長登録を出願した者が特許権者でない;(e)特許権が共有に係わるものにも係わらず、共有者全員により出願されたものでない;(f)許可証を取得する際に認められた外国試験期間に基づいて特許権の存続期間の延長登録を出願した場合、その延長期間が当該外国の特許主務官庁が認可した期間を超えている;(g)許可証を取得するために必要な期間は2年以下である;などである。

(5)無効審決の効果
特許権の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録により延長された存続期間は、始めからなかったものとみなす。但し、前記(c)と(f)の規定に違反する場合において、その延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかったものとみなす。

(6)無効審判の審理
無効審判の審理の手続き(答弁、審査官の指定、審決の作成、送達など)は、異議申立ての審査の手続き(特許法第42~44条)を準用する。
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