ニューズレター
労働法
1999年11月18日司法院大法官会議は、釋字第494號により、国は労働者の権益の保護、労使関係を強化、社会及び経済の発展のため労働基準法を制定し、労働条件の最低基準を規定した、との解釈を示した。労働基準法は、1996年12月27日第84条の1を修正し、監視性、断続性その他性質上特殊な作業に従事する労働者は、労働時間、休日、休暇及び女子の夜間労働に関する制限を受けない旨の規定が設けられた。同規定は1996年12月27日に施行されが、同規定には遡及効はない。すなわち、修正前に特殊な作業に従事していた労働者につき、修正前の部分に同規定は適用されず、したがって、修正前従来の労働時間、休日、休暇等に規定に従い処遇されていない場合、労働基準法違反に当たる。