ニューズレター
自己株取得解禁
2000年6月30日通過の證券交易法によれば、証券取引所上場会社又は店頭登録会社は、一定の条件の下、董事会において3分の2以上の定足数を充たし、過半数により承認された場合、以下の目的で、市場において又は公開買付により自己株を取得することができる。
1.従業員への譲渡;
2.ワラント債、ワラント付き優先株、転換社債、転換型優先株又はワラントの株式への転換;及び
3.会社の信用及び株主利益の保護のため。但し、取得株式は取得後消却しなければならない。
自己株の取得は、発行済み株式の10%を超えることはできない。更に、株式の買い付け価額は、内部留保、発行株式のプレミアム及び資本準備金の実現部分の総額を超えることはできない。
上述及び2に従い取得された株式は、買付け後3年以内に意図される譲受人に譲渡されなければならず、譲渡されない場合当該株式は消却される。上述3に従い株式が消却される場合、会社は、買付け後6ヶ月以内にこれを登記しなければならない。また、取得した自己株式は、これに質権を設定することはできない。更に、会社は、自己株式に基づき如何なる株主権をも行使することはできない。
当該会社の関連会社(公司法第369条)、取締役、監査役、総経理、及びその配偶者又は未成年子女並びにその名義人は、当該会社が自己株を取得する期間、その所有にかかる株式を売却することはできない。