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特許異議申立て、無効審判に係わる職権審査基準の公告及び施行



各方面の意見を聴取した後、智慧財産局は先ごろ既に特許審査基準第九章「特許に対する異議申立て、無効審判、職権による審査」の審査基準の作成を終え、中華民国89年(2000年)7月10日に公表・実施した。本基準は、発明特許、実用新案登録及び意匠権に係る異議申立て、無効審判及び職権による審査手続に適用され、次の項目に対しそれぞれ規範を与える。

1.異議申立て、無効審判、職権による審査の目的及び関連する法令の主旨。

2.異議申立て及び無効審判の提起、職権による審理(当事者適格、期間、提起事由、異議申立て及び無効審判請求理由及び証拠の記載及び補正、及び同一事実同一理由に基づく再請求禁止の原則など)。

3.異議申立て、無効審判及び職権による審理手続(答弁、審査員の指定及び忌避、審査の基本原則、審査段階における当事者の行為、及び証拠調べと証明)。

4.異議申立て、無効審判及び職権審理による審決及び審決の確定(審決、原査定取消し後の再査定、審決の確定及び職権による取消し確定の効果)

近年、特許に係る異議申立て及び無効審判事件は増加傾向にあり、本基準の公表・実施は、異議申立て及び無効審判事件の処理において助けとなるであろう。
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