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内政部の外国人不動産投資規制に対する緩和計画



土地法第3章の規定によれば、自然人又は法人にかかわらず外国人が中華民国において土地所有権を取得しようとする場合、極めて強い規制を受ける。しかしながら、近年、国際経済環境の激変にともない、国内投資景気も低迷を続け、こうした大きな環境の変遷に対応するため、内政部は現在土地法に関連する条文を修正し、外国人が中華民国境内の土地を取得する際の規制を緩和することによって外国人の投資を奨励するとともに、間もなく実現する我が国のWTO加盟の準備とすることを検討中である。

将来、土地法における外国人の土地取得についての規制は、平等互恵原則のもと、現行土地法第17条の特殊用途に関連する土地は、外国人に移譲することができないとする規定を保留することを除き、その他については限度を設けて外国人に、投資、開発並びに土地取得を開放することになる。この修正の意図は、これによって国内経済及び各項建設事業を振興し、かつ環境品質の改善を図ることにある。

将来、修正後、外国人が中華民国国内において土地所有権取得を望む場合には、規定の要件に充足する必要があるほか、中央地政機関に許可を申請しなければならない。前項の申請に必要な書類及び申請手続については、中央地政機関が関連する許可方法を検討後、これに従う
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