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偽造ゲームソフト(CD-ROM)販売は偽造準私文書行使に当たる



これまで、偽造ゲームソフトの製造或は販売は、裁判所の実務ではほとんど商標或は著作権の侵害問題にのみ係るものと見做されてきた。最高裁判所「九十年度臺上字第五一四六號」刑事判決は、最高裁判所「四十九年台非字第二四號」判例のを斟酌し、録音、録画、又は電磁的方法により記録され、且つ機械的方法もしくはコンピュータ処理により再生もしくは表示可能な音、影像もしくは標章で、何らかの意味を表象するものは、刑法第220条第2項の規定する文書とみなすと判示した。

刑法第220条第2項の準文書は、機器或はコンピュータ処理によってのみ、その文書内容を表示できる場合、行為者が偽造準私文書を機器或はコンピュータで処理した時点で、既に当該偽造準文書を構成し、これは偽造準私文書行使に当たる。当該偽造準文書の販売については、売り手と買い手がともに当該準文書が偽造された事実、機器或はコンピュータ処理により当該偽造準文書を使用できる事実を知悉している場合、買い手は、当該偽造準文書をいつでも使用できる状態にあり、当該偽造準文書は引渡した時点で、これを行使したものと見做すべきである。この行為は、利益のため他人の著作出版物をコピーし(著作物の裏表紙、出版社が記載する著作者、発行者、印刷者等を含む)販売することに等しく、当該偽造著作物を引渡した時点で直ちに偽造準私文書行使罪を構成し、当該偽造著作物の内容について特に主張せずとも、行使行為が成立する。
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