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企業合併・買収時の退職準備金移転



企業合併・買収法は本年2002年2月8日に公布・施行しており、同法は、企業が合併・買収を行うときに労働者の退職金を移転できる旨の規定を置いている。そこで行政院労委会はこれに合わせて就労者退職準備金積立て及び管理方法に関連する規定を改正し、該改正規定は行政院院会の審査を通過した後、公布・施行される。

当該規定の改正草案の規定によれば、事業者は、企業合併・買収法に基づいて労働者退職準備金の移転を行う際、該営業又は財産の譲渡に伴い移転する就労者数、年俸及び月給の比率に応じて、譲渡を受ける事業者の就労者退職準備金専用口座に移転される。但し、事業者が企業併購法により就労者退職準備金の移転を行う以前に、積み立てた就労者退職準備金は、積立てを一時停止することのできる法定金額に達していなければならない。
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