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著作権と製版権



智慧財産局は先日著作権と製版権について、次のような見解を示した。

古典は年代が溯るため、著作権の保護を受けず、公共所有に属し、如何なる者も自由にこれを利用することができる。但し、著作権法第79条には、「製版権が登録された場合、製版者はその版面について、コピー、印刷その他類似の方法を用いて複製する権利を専有し、その期間は製版完成時から起算して10年間存続するものとする」と規定されている。また、著作権法第7条には、「資料の選択及び配列によって創造性を有するものは、独立した編集著作物として保護を受ける。編集著作物に対する保護は、その原著作物の著作者の著作権に影響を及ぼさない」と規定されている。

したがって、古典(例えば、宋の四大家の書など)について選択及び編集を行った結果、創作性を備える場合、編集著作物として独立して著作権法の保護を受けることができる。但し、選択編集した古人の著作物それぞれは既に公共所有に属しているので、新たに著作権の保護を受けるものではない。また、他人が使用許可を得ずに該編集著作物を利用することはできないが、該編集著作物中の既に公共所有に属している古人の著作物それぞれについては、これを利用することができる。また、文化資産保護法第16条には、「公立古物保管機関が保管する公用の古物について、原保管機関はこれを複製して販売し、普及に役立てることができる。他人が原保管機関の許可及び監督なしに、これを複製することはできない」と規定されている。前記著作権法の条文を適用するか否かについては、実際のケースごとに決定する。
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