ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

台湾企業と外国企業が合併・買収を行う際の会社登記について



台湾企業と外国企業が事業又は財産の包括的な引受け又は譲渡を行う場合で、外国企業が登記手続を行う必要がある場合、その所属する国の法令に従い手続を行い、我が国の会社登記主管機関に対し登記を申請する必要はない。台湾企業に資本額に変動があり、増資又は新株式発行の変更登記を行う必要がある場合、「会社登記及び認可規則」第16条に定める増資又は新株式発行の変更登記書類を添付し、変更登記手続を行う。企業合併買収法第21条、第27条の外国企業の株主総会、取締役会又はその他の方式の合法的な決議を経なければならない旨の規定に該当する場合には、当該書類及びその中国語訳を添付しなければならない。会社登記事項が華僑及び外国人投資に関連し投審会の許可を得なければならない場合には、許可書類を添付しなければならない。

外国企業が包括的に台湾企業の事業又は財産を引受け、包括的に引受ける部分が外国企業の台湾支店の資産となる場合、台湾企業の資本、内部留保、資本準備金を如何にして外国企業又はその台湾支店に転換するかは、会社内部で処理すべきものに属す。台湾企業が外国企業の株式を内部留保分配方式で株主に分配することができるか否かについては、事業譲渡は長期投資又は営業処分行為であるため、内部留保分配とは別の問題である。したがって、台湾企業は取得した外国企業の株式を内部留保方式で株主に分配してはならない。

台湾企業が外国企業の台湾支店の事業を包括的に引受ける場合、外国企業の台湾支店は台湾企業の支店に変更することはできず、台湾企業は新たに支店を設立しなければならない。
回上一頁