ニューズレター
発明特許の早期公開及び実体審査請求に関する新制度
2001年に修正された規定によると、2002年10月26日以降に提出される発明特許出願案には「早期公開」及び「実体審査請求」制度が採用される。これら新制度の要点は次の通りである。
1.早期公開制度
企業の研究開発及び投資の重複による無駄を省くため、特許主務機関は発明特許出願書類を受理した後、該出願に手続上の不備及び公開すべきでない理由が特に存在しない場合には、出願日の翌日から18ヶ月後に該出願を公開しなければならない。前述の18ヶ月の期間は、優先権の主張がある場合には優先権日の翌日から起算され、2つ以上の優先権を主張する場合には最も早い優先権日の翌日から起算される。また、特許主務機関は出願人の請求により該出願案を早めに公開することができる。但し、次のいずれかに該当する場合には公開しないものとする。
(1)出願の翌日から15ヶ月以内に該出願を取り下げる場合。
(2)国防上の機密又はその他の国家安全に係る機密に関する場合。
(3)公序良俗を害する場合。
2.実体審査の請求
特許出願日の翌日から3年以内に何人も特許主務機関に対し実体審査を請求することができる。分割又は変更された出願案で前項の期間を過ぎたものについては、分割又は変更した日の翌日から30日以内に特許主務官庁に対し実体審査を請求することができる。実体審査の請求は取り下げることができず、また、法定期間内に実体審査を請求しなかった場合、該出願案は取り下げられたものと見なされる。微生物の新品種又は微生物を利用する発明特許の出願人は、実体審査を請求する際に、寄託機関が発行した生存確認証明書類を提出しなければならない。実体審査の請求が他人から提起された場合、特許主務機関は期限を指定して、発明特許出願人に生存確認証明書類を提出するよう通知しなければならない。
3.特許出願人ではない者の商業上における実施に対する救済
特許出願の公開後かつ査定公告前に、特許出願人でない者が業として該特許出願を実施している場合、特許主務機関は請求により該特許出願を優先的に審査することができる。特許出願人は、特許出願が公開された後、該特許出願の内容について書面通知を行ったにもかかわらず、通知後査定公告前に依然として該発明を業として実施し続けた第三者に対し、該特許出願の審査が確定して特許権を獲得した後、適当な補償金の支払を請求することができる。また、特許権者は、公開されている特許出願であることを明らかに知りながら査定公告前に業として該発明を実施し続けた者に対しても、適当な補償金の支払を請求することができる。前述の請求権は、その他の権利の行使を妨げない。また、前述の補償金請求権は、審査が確定した日の翌日から2年以内に行使されない場合、消滅する。
4.発明特許出願案の補正及び補充
特許主務機関は、職権により出願人に対し期限を指定して明細書又は図面を補正、補充するよう通知することができる。出願人は特許出願日の翌日から15ヶ月以内(国際優先権を主張する場合、前述の期間は優先権日の翌日から起算する)に明細書又は図面を補正、補充することができる。但し、出願人は、発明特許出願日の翌日から15ヶ月を過ぎても、次の各号に定められた期日又は期間内に限り、明細書又は図面を補正、補充することができる。
(1)実体審査の請求時。
(2)出願人以外の者が実体審査を請求した場合、該出願案について実体審査を行う旨の通知を送達された日の翌日から3ヶ月以内。
(3)特許主務機関の拒絶理由通知書に対して答弁書を提出する期間内。
(4)再審査請求時、又は再審査理由書を補充提出することができる期間内。
(5)異議申立に対する答弁を行う期間内。
(6)特許主務機関の職権による審査に対し答弁を行う期間内。
前述の新制度は2002年10月26日以降に提出される発明特許にのみ適用され(実用新案及び意匠には適用されない)、該新制度と従来の特許出願実務との差は極めて大きく、当所は今後もその展開を注視し、本刊読者の参考に供するため、適時報告する。