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金庫株及び従業員のワラントは子会社の従業員には不適用



経済部は2002年8月16日の通達で「会社法第167条の1の『会社は自社株を購入し、従業員に譲渡することができる』との規定及び第167条の2の従業員へのワラント発行に関する規定は、性質上いずれも第235条第4項の『研究開発 、生産又は販売に従事する子会社の従業員は、コントロール会社の従業員と同様の株式によるボーナスを享受することができる』との立法目的とは異なる」との見解を示した。したがって、経済部は、これら2条の規定でいう従業員は、一定条件の子会社の従業員を含まないとの立場を採っている。

経済部のこうした解釈は、財政部證券墍期貨委員会の認可を受けた上場会社、店頭登録会社は、国外子会社の従業員に金庫株の購入及びストックオプション権を与えることができるとする現行の制度と一致せず、大きな論争を引き起こした。これに対し財政部證券墍期貨委員会は、2002年10月28日に通達を出し、公開株式発行会社が証券取引法第28条の3により従業員にワラントを発行する場合、及び上場又は店頭販売会社が証券取引法第28条の2の第1項第1号の規定により自己株を取得し、従業員に譲渡する場合、その発行又は譲渡の対象を本社及び国内外子会社の正社員に限るものとした。これによって、適用範囲を国外子会社の従業員に拡大し、前述の経済部通達が公開株式発行会社に適用されることを排除した。但し、会社は「株式発行及び引受け方法」に株式引受権人の資格要件を明確に定める、且つ「従業員への株式譲渡方法」において、株式を譲り受けることができる従業員の範囲及び資格を明確に定めなければならない。

本条項において子会社とは、財団法人中華民国会計研究発展基金会が定める財務会計準則公報第5号及び第7号が規定に依拠し、同一の投資者が議決権付き株式の50%以上を間接若しくは直接保有する会社をいう、と理解されている。
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