ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

表決権のない特別株の発行に関する事項



経済部2002年10月31日通達によれば、法人株主1名を株主とする1人株主株式会社が議決権のない特別株を発行し、該法人株主以外の者が当該特別株を引き受けた場合、該会社は1人株式会社ではなくなり、会社法第128条の1人株主会社に関する規定を適用することはできない。

また、会社法は2001年11月12日の改正で原第172条第5項の「第1項から第3項は表決権のない株主にはこれを適用しない」とする規定を削除した。その立法理由は議決権のない株は単に議決権を有していないだけにすぎず、株主総会への出席権がないというわけではない。これは、株主総会に出席して討論及び質疑に参加することは基本的な「知る」権利として依然として保証されているとの理解に基づいている。したがって、会社法改正後、取締役会が株主総会を招集するとき、議決権のない特別株の株主にも会社法第172条の規定により招集通知を送付しなければならない。
回上一頁