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労働委員会が就業規則発効条件に関する見解を修正



労働委員会は2002年11月28日に業務規則効力に関する疑義のための通達を以って、「事業単位の就業規則は公開掲示されなければならず、その内容が法令の強行規定若しくは禁止規定又はその他の関連団体協約に違反する場合、無効とする内政部1986年6月25日台内労字第415571号通達の適用を停止する」とした。

労働基準法第70条及びその施行細則第37条の規定によれば、従業員30人以上を擁する使用者は、就業規則を定めなければならず、並びに30日以内に地方主務機関に届け出、確認を求めなければならない。しかし、内政部1986年6月25日台内労字第41557号通達では、「労働基準法第70条の規定により、事業単位が定めた就業規則は、主務機関に届け出、確認を求めなければならず、並びにこれを公開掲示しなければならない。上記の法定要件を充足しない場合、就業規則は発効しない」としている。これに対し、労働基準法第71条には既に、就業規則は、強行規定若しくは禁止規定、又はその他関連団体協約規定に違反する時にのみ無効となる旨の明文規定がある。したがって、上記の内政部通達解釈と労働基準法第71条規定は一致しておらず、実務上、業務規則の効力は結局、主務機関の確認をその発効条件とするのか、或は強行規定若しくは禁止規定又はその他の団体協規定に違反するときにのみ無効となるのか、疑問が残る。

法裁判所が過去に示した多数の見解によれば、就業規則は決して主務機関の確認をその発効条件とするものではない。労働委員会が公表した上記通達は、内政部通達の解釈が労働基準法第71条の規定及び裁判所の多くの見解と一致していないことを修正するものである。したがって、今後、事業単位の就業規則は全て、強行規定若しくは禁止規定又はその他の団体協約規定に違反する事情がなく、かつ公開掲示された後、即、発効することになる。但し、事業単位が労働基準法第70条の規定により業務規則を主務機関に報告し、確認を求めなかった場合には、依然としてNT$6,000~NT$60,000の行政罰則金に処すことができる。
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