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内政部が「建造法関連諸法に規定の成立前のゼネコン及び土木下請け業登記の暫定処理原則」を発布



内政部営建設署は2003年3月31日に「建造業法関連諸法に規定するゼネコン及び土木下請け業登記の暫定処理原則」を発布し、これを以って、建造業法関連諸法成立前の建設業登記業務を処理する。業者は2004年2月8日以前は、建造業管理規則又は土木下請け業管理規則の規定により、登記、登記変更、復業、登記変更などの事項を行わなければならない。
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