ニューズレター
実用新案出願案の無審査化
2003年2月6日に改正公布された特許法(以下、新法と略称)の規定によると、実用新案には形式審査を採用することになり、また実用新案に形式審査を採用した後は、再審査手続は廃止される。また、新法第135条の規定によれば、特許法改正施行前にまだ査定されていない特許出願案には、改正施行後の規定を適用する。現在のところ、新法は2004年7月1日から施行される予定であり、当該新法施行時にまだ査定されていない実用新案は、査定が終了していない案件となり、規定により形式審査に改められることになる。
経済部智慧財産局は、2003年9月26日、上述の事項を公告し、各界に対し、事前に準備及び対応策を講じておくよう呼びかけた。また、該局は当該公告において「当局は、新法公布後、まだ審理が終了していない実用新案再審査案件の審理の迅速化に努めているものの、現在の予想では、2003年11月1日以降に提出された実用新案再審査案件は、新法施行(2004年7月1)までに審理を終了することはおそらく不可能と考えられ、施行日が到来した場合、新法の規定により形式審査採用に改められることになるものと思われる」と説明している。また、2003年10月31日以前に提出された実用新案再審査案については、該局はできるだけ施行日までに審理を終了すべく努力するとしているが、これらの案件も同施行日までに審理を終了することができなければ、やはり新法により形式審査が採用されることになるものと思われる。