ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

特許法施行規則改正



2003年2月6日に改正公布された特許法は、第11条及び刑罰廃止関連規定を除き、2004年7月1日から施行される。経済部は、前記改正特許法に合わせ、2004年4月7日に特許法施行規則の改正条文を公布した。当該改正条文は2004年7月1日から施行される。今回の改正の骨子は以下のとおりである。

1.発明、実用新案の特許請求範囲記載方式の改正

特許法の発明又は実用新案の特許請求範囲記載方式に関する規定が改正されたのを受けて、特許法施行規則の関連規定(特許請求の範囲、及びその独立項及び従属項の記載方式)が改正された。

2.関連申請手続の簡略化

(1)図面を補足、訂正する場合、「補足、訂正部分にアンダーラインした図面を提出しなければならない」旨の規定が削除された。
(2)意匠は代表図を指定することができ、これを以って図面カードの提出に替える。
(3)特許権に関する各項登記申請は、当事者であれば誰でも行うことができる。

3.実用新案特許技術報告関連規定の追加

特許法改正後、実用新案は方式審査制度採用に変更され、かつ実用新案特許技術報告の実務が導入されたため、改正特許法施行規則には実用新案技術報告に関連事項が明示された。

4.特許公告延期の規定を追加

特許法には、審査を経て特許を受けた特許出願は、関連政府手数料納付後、その特許は公告されなければならない、と規定されている。しかし、実務上、出願人側には種々の要因によりしばしば特許公告を延期せざるを得ない事情があるため、改正施行規則には、公告延期申請に必要な手続及び延期期限について追加の規定が置かれた。
回上一頁