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「混同・誤認の虞」に関する審査基準



2003年11月28日に施行された商標法は、多くの商標紛争に関する規定において、「混同・誤認の虞」の要件を追加し、「混同・誤認」の概念を明らかにするため、経済部智慧財産局は「混同・誤認の虞」に関する審査基準を作成し、2004年5月1日から実施している。その重点は以下のとおりである。

2商標間における混同誤認の虞の有無は、以下の8つの要素を参考に判断しなければならない。

1.商標の識別性の強さ
2.商標が類似しているか否か、かつ類似している場合にはその類似の程度
3.商品又は役務が類似しているか否か、かつ類似している場合にはその類似の程度
4.先権利者の経営多角化の状況
5.実際の混同・誤認の事情
6.関連消費者の各商標に対する認識の程度
7.係争商標出願人の善意の有無
8.その他の混同誤認の要素:例えば、商品の販売ルート又は提供方法など

以上の審査基準に基づいて混同・誤認の虞の有無を判断する際、異議申立及び無効審判請求における上記各項要素に対する要求は、原則として通常の登録出願案より高くなければならない。
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