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最高行政裁判所への上訴に際し新証拠を提出することはできない



最高行政裁判所に上訴する場合、新事実を主張し、又は新証拠を提出することができるか否かにつき、行政訴訟法は、明確な規定を置いていない。最高行政裁判所2004年度判字第128号判決によると、商標異議申立事件に対し、民事訴訟法第277条では「当事者が自己に有利な事実を主張する場合、その事実について証拠を提出する責任を負う。」と規定されており、また行政訴訟法第136条では「本法以外に規定のある場合を除き、民事訴訟法第277条の規定は本節にこれを準用する」と規定されていることが指摘されている。本件において、上訴人は、原審である台北高等行政裁判所における審理段階で、該商標が著名商標であることを主張したが、具体的な証拠でこれを証明することができなかった。最高行政裁判所への上訴に際し、新事実及び証拠を提出するのは新しい攻撃であり、最高行政裁判所はこれを斟酌することはできない。
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