ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

外国機関投資家の議決権行使に関する規定の改正



財政部証券期貨管理委員会(SFC)は2004年3月12日の台財証八字第0930000978号通達において、外国機関投資家(QFII)が公開発行会社の議決権を行使する際の規定を以下の通り改正した。

下記の方式に従い議決権を行使する外国機関投資家は、華僑及び外国人投資証券管理規則(華僑及外國人投資證券管理辦法)第16条第4項に定める「国内代理人若しくは代表人を派遣して出席させなければならない」旨の制限を受けない。

1.一、「公開発行会社の株主総会出席の使用委託書規則」第14条第4項に従い、サービス代理機関に委託して行使する。

2.二、前掲の規定に従ってサービス代理機関に委託して株式の表決権を行使する場合を除き、所有する公開発行会社の株式が30万株に満たない場合、実際に株主総会に出席する必要はない。所有する公開発行会社の株式が30万株以上の場合、その議決権の行使は、指定の国内代理人若しくは代表人が外国機関投資者の授権に基づき、国内代理人若しくは代表人以外の者を出席させることができる。但し、「派遣書」には、各項議題の議決権行使について明確な指示を記載しなければならない。
回上一頁