ニューズレター
特許優先権証明書類の補正実務
経済部智恵財産局は2004年8月2日付公告で優先権証明書類の補正期間の処理方式及びそれに対する見解を示した。その内容は以下の通りである。
1.改正前の特許法の規定によれば、出願人は出願日から3ヶ月以内に該外国政府が受理を証明する出願書類を提出しなければならず、出願時に声明を提出しなかった又は期限を過ぎても提出しなかった場合、優先権を喪失する。また、同法の規定によれば、出願人が特許に関する申請及びその他の手続を行うにあたって、法定又は指定の期間を徒過した場合、又は期限通りに費用を納付しなかった場合、受理しなかったものと見なされる。但し、指定期間の徒過又は期限通りに費用を納付しなかったものの処分前に補正した場合には依然としてこれを受理しなければならない。出願人が天災又は自らの責任に帰することのできない事由により法定期間を徒過した場合、前述の原因が消滅してから30日以内に、原状回復を請求することができる。このことから、優先権を主張する者は出願日から3ヶ月以内に優先権証明書類を提出しなければならず、期限を過ぎても提出しない場合、法定期間満了の翌日から当然に優先権を喪失し、これは即ち法定効果の自動的発生であり、出願人が既に期間満了前に期限延長しているか否か、又は智慧財産局が書面通知により出願人にその優先権喪失を通知しているか否かは、いずれも前述の法定効果の自動的発生とは無関係である。前述の法定効果の発生を阻止しようとする場合、出願人は規定により原状回復を申請するしかなく、任意に法定期間の延長を申請することはできない。前述の見解は台北高等行政裁判所2004年6月30日付2003年訴字第1793号判決において明確に判示されている。
2.前述の行政裁判所の判決主旨を参照すると、現行特許法に定められている「出願人は、出願日から4ヶ月以内に、前項の外国政府が受理を証明した特許出願書類を提出しなければならない」旨の規定については、該項優先権証明書類補正期間は法定不変期間であると解釈しなければならず、延長申請の問題は生じない。これに基づいて、2004年7月1日以降に出願提出された特許出願は全て前述の判決に従い処理されなければならない。
前述の公告から、2004年7月1日以降に提出された特許出願案について智慧局が出願人に対し優先権証明書類提出期限(出願日から起算して4ヶ月以内)の延長申請を許可する意図がないことがわかる。但し、智慧局の現在の実務によれば、以下のいずれかの状況下においては、前述の期限延長申請を認めない旨の規定は適用されない。
1.出願人が期間満了前に事前に優先権証明書類のトップページのコピー又はファクシミリ(優先権基礎出願の受理国、案件番号及び出願日が明記されているもの)を送付し、並びに同時に完全且つ正式な優先権証明書類の送付期限の延長を申請している場合。
2.出願人が特許法の規定により原状回復を申請し、並びに同時に完全且つ正式な優先権証明書類を送付した場合。
また、米国特許及び商標局が今年7月分からCD-ROM優先権証明書類発行実務を開始したのに合わせ、智慧局は既に前述のCD-ROM優先権証明書類の受理を開始している。