ニューズレター
中国輸出貨物税還付(免税)に関する新たな規定
中国財政部国家税務総局は2004年7月10日に「関於出口貨物退(免)税若干具体問題的通知」(「輸出貨物税還付(免税)の若干の具体的問題に関する通知」)を公布し、該通知は即日実施された。該通知には、地区執行の輸出貨物税還付(免税)の範囲、項目、手続のプロセス、方法について具体的に規定されている。
輸出貨物税還付(免税)が認められる事項中、輸出葉巻の免税について、該通知の規定には税額の計算公式も含まれている。外国の顧客が品物代金の支払いを遅延している輸出貨物又は品物代金を支払うことのできない輸出貨物、及び輸出企業が差額清算方式で清算する「進料加工」輸出貨物(海外の企業から有償で材料を買い取り、それを加工して輸出するもの)は全て、外貨管理部門が発行する「出口收匯核銷單」(輸出貨物税還付専用)があれば、申請することができる。輸出貨物税返還(免税)が認められない事項中、外資投資企業の税金還付が認められない設備は「外資投資項目免税不許可輸入商品目録」を基準とする。輸出企業が輸出する税金還付(免税)不許可貨物はそれぞれ該通知に示されている公式に基づいて販売項目税を計算する。税金還付(免税)不許可貨物が課税消費物品であるならば、現行の税収政策関連規定により消費税を計算し納付しなければならない。
また、輸出企業が「来料加工複輸出方式」(外国企業が原材料、部品、製造設備などを無償で中国企業に提供し、中国側が外国側の指示する品質、規格、包装などに合致した製品に仕上げた後、外国側に引き渡し、外国側は加工賃を支払う方式)を以って税金還付(免税)不許可貨物を輸出する場合には、引き続き免税とする。