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外国会社の承認及び名称変更登記は外国の会社間の包括継承後直ちに行うことができる



経済部は2004年5月28日付通達において、承認された外国会社に関して、その台湾支店の資産、負債及び営業を別の外国の会社が包括継承しようとする場合、直接、変更許可及び台湾支店名称変更登記を行うことができ、これを以って外国の会社の台湾での営業の継続性につき便宜を図る、とした。変更登記を直接行うことができることによって、新しい支店の設立及び清算手続の煩雑さを回避することができ、登記及び関連作業手続が大幅に簡略化されたことは、今後、企業合併買収及び組織再編を進めるうえでの一助となるであろう。
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