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株式交換により新設した投資持ち株会社の上場



財政部2004年6月30日付通達によれば、単一の上場会社が「企業併購法」の規定により100%株式交換方式を以って持ち株会社を新設する場合、元の上場会社は株式交換基準日を以って上場を廃止し、並びに当該新設の持ち株会社については公開発行手続を免除する。

複数の会社が「企業併購法」の規定により100%株式交換方式を以って持ち株会社を新設する場合、当該新設の持ち株会社は経済部の設立又は変更登記、有価証券の公開発行及び関連上場作業手続きを行わなければ、上場することができない。
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