ニューズレター
証券投資信託基金資産を担保とする借り入れに関する規範
行政院金融監督管理委員会は2004年8月9日付通達で、「証券投資信託管理規則」(「証券投資信託管理法」)第12条の規定に従って証券投資信託事業者が運営する証券投資信託基金は、証券投資信託基金資産を担保として借り入れを行うことができる。但し、以下の事項に留意しなければならない。
1.借入れ目的は、「証券投資信託管理規則」(「証券投資信託管理法」)第22条但し書及び証券投資信託契約の「高額受益証券の償還」条項に規定される事由による、不足する償還金額の支払いをカバーすることに限る。
2.借入れ金額は、支払わなければならない不足償還金額を超過してはならない。
3.借入れを行う期間、受益人は買い戻し申請に際し2%の買い戻し費用を支払わなければならず、買い戻し費用は証券投資信託基金資産に繰り入れなければならない。
4.借入れに際しては、証券投資信託事業者を借入れ人とし、証券投資信託基金資産を担保として、利息費用は証券投資信託事業者が負担しなければならず、且つ借入れ金額は直接証券投資信託基金の専用口座に振り込まれなければならない旨借入れ契約に明記しなければならない。
5.借入れを行う期間、証券投資信託事業者は証券投資信託契約に規定される方式によりこれを公告しなければならない。