ニューズレター
董事(取締役)の任期中に全員改選する際の決議方法
会社法には「株主総会で董事の任期満了前に、決議により董事全員が改選された場合、董事は任期が満了してから解任される旨決議されていなければ、任期中に解任されたものとみなす」と規定されている。この改選決議の決議方法については、経済部2004年9月21日付通達によれば、発行済み株式総数の過半数の株式を有する株主が出席し、会社法の規定(累積投票制採用)又は定款で別途定めた規定(累積投票制を採用しないこともできるが、依然として会社法の関連規定に合致しなければならない)の董事選出手続により行わなければならない。
注意すべきは、会社法の規定によれば、董事改選の議案は株主総会招集事由に記載しなければならず、臨時動議の方法で提出することができない点である。したがって、董事の任期満了前に董事全員を改選する旨の議案を決議しようとする場合にも、株主総会の招集事由にこれを記載しなければならない。