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商標紛争事件の口頭審理



経済部智慧財産局は2005年2月15日に「商標争議案件聴証作業要点」(「商標紛争口頭審理作業要点」)を公告し、当事者双方及び利害関係者の口頭弁論により、証拠の調査を進めることとした。該要点の主な内容は以下の通りである。

・口頭審理を行うのは商標の異議申し立て、無効審判及び廃止の紛争に限定する。

・一方の当事者が書面によって申し立てるか、智慧財産局の審判官が職権によって口頭審理を行う。但し当事者が申し立てたものの、智慧財産局がその必要を認めない場合、処分書においてその理由を説明しなければならない。

・智慧財産局が口頭審理の実施を決定した場合、口頭審理実施日の20日前に、書面をもって当事者及び既知の利害関係者に通知しなければならない。但し、当事者及び既知の利害関係者が同意を得ている場合には、該「20日」の制限を受けない。正当な理由があれば期日の10日前に期日の変更を申請することができる。

・当事者が通知を受けたにもかかわらず、口頭審理に出席しなかった場合、智慧財産局は一方の当事者だけで口頭審理を開くことができる。

・当事者の利益に重大な損害を与える虞がある場合を除き、口頭審理手続きは公開で且つ必ず中国語で行わなければならず、外国語を使用する場合は通訳者を自ら手配しなければならない。

・当事者が和解を望むか、若しくは口頭審理で確認できず、且つ紛争案件に大きな影響を与える新たな証拠資料を提出する場合、請求により又は職権で口頭審理を中止することができる。

・口頭審理では、関連事項及び証拠について調査、弁論を行うことができる。例えば、商標が識別力を有しているか、誤認を招く虞はないか、知名度の高さ、他の商標の識別力や信用を損なっていないか、など。

・智慧財産局の口頭審理による処分を不服とする場合は、訴願手続きを経ずに、行政訴訟を提起することができる。
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