ニューズレター
食品の有効期限の表示方法
行政院衛生署は93年(2004年)11月25日に衛署食字第0930415482号通達において、「食品衛生管理法」第17条第1項第5号の有効期限の表示方法に関しガイドラインを公表した。当該ガイドラインの主な内容は以下の通りである。
1.同法第17条第1項第5号によると、容器又は包装を有する食品及び食品添加物は、中国語及び通用記号で有効期限をはっきり表示しなければならない。これは繁体字中国語で「有效日期」(有効期限)の文字を表示し、且つ同法施行細則第12条の規定に従って容器若しくは包装の表面に印刷し、並びに慣習により識別できる方式で年月日を表示することを指す。但し、有効期限が3ヶ月以上であれば、年月のみを表記すればよく、この場合月末を期限と推定する。「有效日期」以外の用語、例えば「最佳使用期」又は「賞味日期」などを使用する場合、同時にその用語が「有效日期」と同義であることを表示しなければならない。
2.衛生署は以前、商品に「有效期限」、「賞味期限」、「保存期限」、「製造日と保存期限の併記(有効期限を推算することができる)」など「有效日期」以外の文字を使用する場合、「有效日期」と同等と見なすことができる、とする通達を出したが、かかる通達の適用は上記衛署食字第0930415482号通達の公告と同時に停止される。
衛生署は業者の実際の作業情況を考慮し、2005年3月1日以降に製造、輸入される食品の期日表示が、「有效日期」の文字を以ってなされていない場合、若しくは該期日が「有效日期」と同等であることが明記されていない場合、食品衛生管理法第17条の規定に違反するものと認める。2005年3月1日より前に製造、輸入された食品は、そのまま引続き販売することができるが、業者は商品の生産、輸入に関する証明書を衛生部門の審査のために揃えておかなければならない。