ニューズレター
営利目的のコピー品購入は商標法違反
商標法第82条には、他人の商標を侵害する商品を販売した場合、最高で1年以下の懲役に処する旨規定されている。しかし、他人の商標を侵害する商品が販売前に没収された場合、これまでの実務見解では通常全て販売行為未遂と認定され、犯罪を構成しなかった。しかしながら、台中地方裁判所94年(2005年)度台易字第316号刑事判決は、「薬物薬商管理法(現行の薬事法)」案件における最高裁判所67年(1978年)台上字第2500号判例及び68年(1979年)台上字第606号判例の見解を斟酌し、「販売行為とは、品物を買い入れた後に販売することを要件とするわけではなく、営利目的で、購入又は売却いずれかを行いさえすれば、それは犯罪を構成する」と判示した。
本判決が商標以外のその他の知的財産権の侵害事件の違法性認定に影響するか否かについては、依然として具体的な案件についての説明が待たれる。