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「公平会発布対於薦証広告之規範説明」



行政院公平交易委員会は2005年9月23日に「行政院公平交易委員会対於薦証広告之規範説明」(「行政院公平交易委員会テスティモニアル広告ガイドライン」)を公布し、該ガイドラインは同日発効した。

公平交易委員会は「近来、テスティモニアル広告が盛んに行われ、事業者は自らの商品又は役務の販売量、知名度を高めるため、通常、有名人又は専門家(専門機関)を起用して若しくは該商品又は役務の消費体験を以ってその推奨・証言広告としている。しかし、該推奨・証言広告に虚偽不実又は見る者が誤解するような情況があれば、消費者の権益が損なわれることになるため、この種の不実な広告、推奨・証言内容に対し、ガイドラインを設ける必要がある」としている。該ガイドラインの重点は以下の通りである。

1.「テスティモニアル広告」及び「テスティファイヤー」の定義

(1)テスティモニアル広告:広告主以外の他人が広告のなかで言葉又はその他の方法を以って商品又は役務に対する自分の意見、信頼、発見又は自らの体験結果を反映させ、これを以って広告とするもの。
(2)テスティファイヤー:広告のなかで商品又は役務に対して意見、信頼、発見又は自らの体験結果を表現する者で、芸能人などの著名人、専門家(専門機関)、及び一般消費者、外国人までもかかる表現者とすることができる。

2.広告主がテスティファイヤー及び推奨・証言する情報に対して遵守しなければならない「真実性の原則」
(1)有名人又は専門家(専門機関)が推奨・証言する場合:テスティモニアル広告商品又は役務の内容又は品質に変更があるとき、広告主は、該テスティモニアル広告の放映・掲載期間中、テスティファイヤーが該広告で推奨・証言対象商品又は役務に対して述べている見解を変更していないことを確信するに足る正当な理由を有していなければならない。
(2)専門家(専門機関)が推奨・証言する場合:テスティファイヤーは当該分野の専門知識又は技術を確かに有していなければならず、且つその推奨・証言意見は同一の専門又は技術を有するその他の者が行った検証結果と一致していなければならない。
(3)消費者が自らの体験結果を以って推奨・証言する場合:消費者は、推奨・証言当時、自らが推奨・証言した商品又は役務の真実の使用者でなければならず、真実の使用者ではない者が推奨・証言を行うときには広告にその旨明示しなければならない。同時に広告には、該広告で設定されている情況下において消費者が得ることのできるであろう使用結果、若しくはいかなる条件下であれば消費者が該テスティモニアル広告で開示されている効果を得ることができるのかを明示しなければならない。


3.関連事業者、テスティファイヤー又は消費者の法規定遵守等の便宜を図るため、該ガイドラインには、公平会のこれまでの関連処分案件につき、公平交易法違反となりうる行為形態が具体的に列挙されている。かかる行為形態には、虚偽不実の又は見る者が誤解するような表示又は表徴(広告で述べている品質又は効果がない、広告で述べている効果が科学的理論の裏付け及び実証を欠いている若しくは医学理論や臨床試験の結果と一致していない、広告で述べている期間内に予期する効果を得ることができない、目的事業主務官庁が誇大広告、不実な広告と認定した等)、比較廣告(自社の商品又は役務には不実がないが、他社の商品又は役務には虚偽不実又は見る者が誤解するような表示や事情があるとするもの)、若しくはその他の取引秩序に影響を及ぼす欺瞞行為又は公平を失する行為などが挙げられている。

4.違反した場合の罰則及び法律責任


(1)広告主、広告代理店、広告メディア:公平会は第41条の規定により期限を定めて違反行為者に対しその行為を停止、改正又は必要な更生措置を採るよう命じ、並びに5万台湾元以上2500万台湾元以下の罰金を科すことができる。期限を過ぎても依然として該違反行為を停止、改正せず、又は必要な更生措置を採らない場合、該違反行為を停止、改正、又は必要な更生措置を採るまで、引続き該違反行為の停止、改正又は必要な更生措置を採るよう命じるとともに、回数に応じて連続して10万台湾元以上5000万台湾元以下の罰金を科すことができる。

(2)テスティファイヤー:テスティファイヤーが公平法第2条第4号に定義されている「事業者」に該当する場合、その不当な推奨・証言行為は公平法第24条により責任追及の対象となりうることに留意されたい。


5.規範のバッティング及び処理

虚偽不実の又は見る者が誤解するような広告について、公平交易法及びその他法令のいずれにも規範がある場合、特別法が普通法より優先されるという原則により、該その他法令の主務官庁が法により審査処理する。その他法令に規範がなく、公平交易法の規範範疇に属する場合には、公平会が公平交易法の関連規定により処理する。
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