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法人取締役は会社董事長に選任可



会社法には、「政府又は法人が株主である場合、該政府又は法人を取締役として選出することができる。但し、その場合、代表人として自然人を指名して職務を行使させなければならない」と規定されている。したがって、会社法では会社責任者を自然人のみに限っておらず、法人も会社責任者となることができるが、職務執行時には代表人として自然人を指名して職務を行使させなければならない。会社の取締役は登記事項に属しているため、当然、該法人取締役につき登記しなければならないが、その代表人は登記事項に属していないので、登記する必要はない。但し、経済部2005年6月7日付通達によれば、該法人取締役の代表人として職務を行使する自然人は依然として、会社法に規定される消極的資格制限に合致する必要がある。

仮に法人株主によって指名された代表人が取締役に選出された場合、会社登記上の取締役は該法人株主が指名した代表人でなければならない。経済部2005年5月10日付通達によれば、該法人株主が解散した場合、取締役選出の条件がなくなるため、法人代表で取締役に選出された取締役は当然解任されなければならない。

経済部2005年6月7日付通達及び2005年5月5日付通達によれば、会社法が規定する董事長選任手続きを経て、法人取締役は董事長として選出され、会社の対外代表人の任に就くことができる。例えば、B社の取締役として選出された法人Aは、B社の取締役会選挙を経て董事長に選出されることができ、且つ法人Aは依然として会社法の規定により随時代表人を新たに指名派遣して職務を行使させることができる。

反対に、仮に法人Aが指名派遣した代表人がB社の取締役に選出され、並びにB社の董事長として選出された場合、法人Aは随時代表人を新たに指名派遣し原取締役の後任とすることができるものの、経済部2005年5月20日付通達によれば、新たに指名派遣された代表人がそのまま董事長職務を引き継ぐことができるというわけではなく、副董事長又は取締役が互いに1名推薦して董事長職権代行者を選出し、該代行者が取締役会を招集して、会社法の規定により別に新董事長を選出しなければならない。
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