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権利侵害に係る会社名称又は商号名称に対する新商標法の拘束力



商標権者の同意を得ずに、他人の著名な登録商標であることを明らかに知りながら、該著名商標中の文字を自己の会社名又は商号とし、著名商標の識別性又は信用を損なう場合、若しくは他人の登録商標であることを明らかに知りながら、該商標中の文字を自己の会社名又は商号とし、商品又は役務に関連する消費者に混同誤認を生じさせる場合、商標権の侵害と見なす。このことは、2003年11月28日に発効施行された改正商標法第62条に明文規定が置かれている。該条項施行前に既に登記が許可されている会社名又は商号が、改正商標法の拘束を受けるか否か、商標権者が該条項により商標権侵害を主張することができるか否かについては、法律に明文規定がなく、実務上紛争が多い。

台湾高等裁判所94(2005)年度智上易第5号民事判決は、この問題について、改正商標法施行前に登録された会社名及び商号名についても改正商標法第62条を適用できるとの見解を採用した。台湾高等裁判所は最高裁判所87(1998)年度台上字第2319号民事判決の見解を参酌し、「侵害が現在も存在していなければ、侵害排除を請求することはできず、且つ侵害の虞の有無も、現在既に存在する危険情況について判断しなければならない。新法施行後、侵害行為が存在し続けていれば、該行為は改正条文の規範の範囲であり、商標権者は新法施行後、法により侵害排除を請求することができる」と認めた。
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