ニューズレター
類似法人名称を登録商標とするのは違法とならない
著名な法人、商号又はその他の団体の名称を有し、関連する公衆に混同誤認を生じさせる虞のあるものは、商標登録することができない。このことは商標法第23条第1項第16号に明文規定が置かれている。現在実務上紛争のある問題は、完全に同じではないが、類似した法人名、商号名又はその他団体の名称を商標として登録出願した場合、商標法の前述の規定に違反するか否かについてである。台北高等行政裁判所93(2004)年度訴字第3036号判決は行政裁判所(改制後の最高行政裁判所)54(1965)年度判字第217号判例の主旨を引用し、該条項は商標に他人の法人名称の主要部分と完全に同じものがある場合にのみ適用されると認めている。
台北高等行政裁判所判決の影響は極めて大きく、おそらく権利人の保護は大きな制限を受けることになるであろう。権利侵害者は簡単に他者の商標権を回避するような設計を採用することができるようになり、法人名、商号名又はその他の団体の名称と完全に同じではない、即ち極めて類似し且つおそらく既に混同誤認を生じている商標について登録出願並び登録許可されることになるであろう。これは同時に権利人及び消費者の権益に損害を与えることになると思われる。