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「労工退休金條例」の定年退職金自主積立等に関する課税規定



「労工退休金條例」(「労働者定年退職金条例」)を施行するため、財政部は既に続々と数多くの通達を出しており、2005年9月21日には台財税字第09404571910号通達を公布して、自主積立等に関する課税の疑義について説明した。

財政部は2005年5月30日に台財税字第09404538580号通達で、労働者が「労工退休金條例」第14条第3項の規定により自ら定年退職金を積み立てることを希望する場合には、課税が免除され、また給与の「給付総額」へ計上申告することも免除される旨、説明した。今回再度通達を出して、課税免除額の上限は、「毎月の積立金額に係る給与段階表」に記載される毎月の積立金額の上限である15万元の6%を限度とする旨説明した。

また、財政部は2005年3月23日に台財税字第09404519790号通達を出して、「退職金を清算して受給する場合、当年度において定額免税及び課税所得を計算しなければならず、もし清算した退職金を労保局(労働者保険局)の個人退職金専用口座に移す場合、将来受給時に定額免税及び課税所得を計算する」と規定している。今回の解釈は、一部退職金を清算発給し、並びに労保局の個人専用口座に一部移す情況についてはやはり当年度清算した全額を退職所得に組み入れて計算しなければならない、と説明している。

また、「労工保険局」が給付する退職金は、「労工保険局」の課税徴税義務人が課税徴税及び申告の手続を行わなければならない。また、労働者が死亡した際、労働者の定年退職金個人口座に入っている定年退職金は、その遺産総額に組み入れて遺産税を課税徴収しなければならない。
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