ニューズレター
優先権審査実務
経済部智慧財産局は2006年5月10日に「程序審査有関主張優先権規定」(「優先権主張に関する手続審査についての規定」)の補充説明を公告した。その要点は以下のとおりである。
1.「専利法」第28条第1項、第29条第7項の規定によれば、優先権を主張しようとする者は、特許出願と同時に申立てをし、並びに願書に優先権主張の旨明記しなければならない。「同時に申立てをし」とは、出願人が特許出願時に願書において主張を申立てることを指す。「行政程序法」(「行政手続き法」)第9条の規定によれば、利益均衡の原則に基づき、当事者の関連行政手続き中における有利及び不利な事情について、行政機関はすべて考慮しなければならない。
2.優先権主張が受理されるか否かの認定は出願人の権益に非常に大きく関わるものであり、出願人の利益を考えれば、出願人が出願と同時に提出した願書に記載されている内容が、客観的に見て優先権を主張していると認定するに足るものであれば、それは法により優先権を主張していると認定しなければならない。たとえば、出願者が願書の申立欄にレ点をつけていなくても明記している場合、又は明記していなくてもレ点をつけている場合、又はレ点をつけてもいないし明記もしていないものの、明らかに添付書類の欄内に優先権主張などの態様を記載している場合には、いずれも、既に法により優先権を主張していると認めなければならない。外国での出願日、出願国、出願番号などの記載漏れの事情は、補正可能な事項に属する。出願人が期限を過ぎても補正しない場合には、その優先権主張を受理しない。
3.出願人は明細書に優先権主張の旨記載しているものの、願書において申立てを行っていないので、当該記載を根拠に、出願と同時に優先権を主張した旨主張することはできない。
前述の補充規定は発明特許、実用新案及び意匠の出願に適用され、公告日から施行される。