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異なる著名商標の同時使用は必ずしも商標侵害を構成するわけではない



商標権者の同意を得ずに同一又は類似の商品又は役務において、登録商標と同一又は類似の商標を使用すると、おそらく商標侵害を構成することになり、このことは商標法に明文規定が置かれている。しかし、異なる商標権者の商標を同時に使用する場合、即ち、商標侵害を構成することになるのか否かについて、裁判所は異なる見解を示している。

新竹地方裁判所は95年(2006年)度易字第15号刑事判決において、複数のブランド商標をつなぎの作業服に同時に使用した案例につき、商標権侵害を構成しないとする判決を下した。裁判所は「本案被告の異なる商標の同時使用は単なる作業服の装飾にすぎず、商品の供給源を表彰する商標使用ではなく、消費者に混同誤認させることはない」と判示した。

新竹地方裁判所のかかる判決は1案例に対する見解にすぎないが、この判決からは、将来、商標保護が存在の危機に直面する可能性が透けて見える。しかもそれは、商標権侵害案件方面のみならず、類似する状況が商標登録出願案においても生じる可能性がある。異なる著名商標を結合して商標登録出願を提出し、混同誤認を招く虞はない、若しくは既に登録又は使用されている商標の識別性又は商業上の信用・名誉を損なう虞はないと認定され、登録許可を受けることができるのであれば、先に登録又は使用されている商標の商標権者に大きな打撃を与えることになる。
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