ニューズレター
外国の派遣業務の収入に優遇税率は不適用
財政部は今年6月9日に通達(台財税字第095045304号)を公布して、「中華民国国外の営利事業者が経営する人材派遣又は労働者派遣業務の本部(外国の派遣企業)が、国内の人材又は労働力を必要とする企業(派遣を受ける国内の企業、以下「国内の受入企業」とする)と派遣サービス契約を締結し、それによって得る収入の性質は、手数料又は人事管理の対価に属し、所得税法第25条第1項にいう技術サービス収入に属さないので、当該条文の営利事業所得額計算に関する規定を適用しない。もし当該外国の派遣企業が中華民国内に固定の営業場所及び営業代理人を有さないのであれば、国内の受入企業は給付時に、契約対価の 20% を所得税として控除しなければならない」と規定した。
派遣サービス契約の契約対価から派遣スタッフに給与として支払わなければならない分を区分できる場合については、国内受入企業が契約対価給付時に、国外の派遣企業の収入及び派遣スタッフの給与所得それぞれから所得税を控除しなければならない。給付時にスタッフの給与を区分することができない場合には、まず国外の派遣企業を所得人とし契約対価を給付額として控除の手続きをとり、国内の受入企業が国外の派遣企業から給与転付(即ち国外の派遣企業から派遣スタッフへの給与給付)の通知を受けてから、当該転付通知及び給与台帳などの証明書類によって、前項給付額から派遣スタッフの給与所得及び控除税額を区分して、検査機関に修正を申請する。この修正手続きは、所得者及び所得額、控除税額の修正に関わるものであり、所得税法第111条又は第114条に抵触するものではない。
このほか、国内の受入企業に派遣され労務を提供するスタッフは、国内受入企業の指揮監督のもとで業務を行うものであり、実際の雇用主は国内の受入企業であって、国外の派遣企業ではない。その労働に対する報酬が国外の派遣企業又は国内の受入企業のいずれから支払われようとも、全て中華民国由来の所得であり、所得税法の関連規定に従って個人所得税を納めなければならない。