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類似商標を会社名称とすることは商標法違反



類似商標を会社名称又はドメインネームとすることが商標法に違反するか否かは、実務上、紛争の多い課題である。

商標法第62条第1号及び第2号の規定には、「他人の著名な登録商標であることを明らかに知りながら、同一又は類似の商標を使用し、又は該著名商標中の文字を自己の会社名称、商号名称、ドメインネーム、或はその他の営業主体又は供給元を表彰する標識とし、著名商標の識別性又は信用を損なう場合」、「他人の登録商標であることを明らかに知りながら、該商標中の文字を自己の会社名称、商号名称、ドメインネーム、或はその他の営業主体又は供給元を表彰する標識とし、商品又は役務に関連する消費者に混同誤認を生じさせる場合」、「会社名称」「商号名称」「ドメインネーム」は商標権を侵害する態様と見なす旨、明確に規定されている。しかし、商標法第62条第1号及び第2号にいう、商標中の「文字」を会社名称、商号名称、ドメインネーム、或はその他の営業主体又は供給元を表彰する標識とする侵害形態は、現在の実務上の多くの見解によれば、商標中の文字と完全に同じであるものを指している。商標中の文字と類似する文字がこの中に含まれるか否かについては依然として紛争がある。

注意に値するのは台北地方裁判所2004年度智字第16号民事判決で、該判決は「被告が『七星』又は『Seven Stars』と同一又は類似する文字を、会社の中国語名称、英語名称の主要部分に使用することを禁止する」と判示しており、「類似」も商標法第62条第1号及び第2号の会社名称侵害形態の制限範囲に属する、と認めている。また、台北地方裁判所2006年度智字第17号民事判決も同じ見解を採用し、「被告は『黄金猫』と同一又は類似する文字を、そのペット用品店の主要部分に使用することはできない」と判示している。
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