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出資し他人を招聘して完成させた著作物の権利の帰属に関する疑義



商業習慣上、営業主が専門会社又は専門家に委託し、営業主のニーズにより一定の著作物を完成させ、完成した著作物を営業主が利用する情況は、よく見られる。著作権法の規定によれば、出資し他人を招聘して完成させた著作物につき、その著作者及び著作財産権の帰属は、当事人の取決めにより定めることができる。取決めのない場合、招聘を受けた者が著作者であり並びに著作財産権を享有するが、出資者は該著作物を利用することができる。したがって、委託契約には著作権者及び著作財産権の帰属をできる限り明確に定める以外に、智慧財産局が先日出した通達にも留意しなければならない。該通達には「自然人が招聘を受けた場合にのみ、著作権法により、その著作者及び著作財産権者の帰属を取り決めることができる。招聘を受けたのが法人である場合には、著作権法の職務著作に関する規定を適用して、その著作者及び著作財産権者の帰属を決定しなければならず、出資者は著作権法により該著作物の権利を取得することができない。
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