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類似する商品又は役務の認定は「商品及び役務区分表」の制限を受けない



経済部が商標法第17条第5項に依り定めた「商品及び役務区分表」、及び智慧財産局(※日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という)の制定した「商品及び役務の類似検索参考資料」は、これまでずっと商品又は役務が類似しているか否かを認定する重要な参考依拠であった。しかし、それが類似性を認定する唯一の準拠であるか否かは、商標法第17条第6項に「類似する商品又は役務の認定は、商標法施行細則に定める商品又は役務区分の制限を受けない」と明確に規定されているものの、実務上においては若干の紛争が存在し続けている。

台北高等行政裁判所は2007年6月7日付2007年度訴字第1145号判決において、商標法第17条第6項の規定を再度確認した以外に、商品又は役務が類似しているか否かについては一般の社会通念及び市場取引情況を考慮しなければならず、並びに当該商品の原材料、用途、機能、生産・製造者、販売ルート及び場所又は買受人等の各種要素を参酌して判断しなければならない、と判示している。コーヒーを淹れるための器具等とコーヒーは、「商品及び役務類似検索参考資料」においては異なる商品区分に分類されているが、裁判所は、当該案件において前述の判断基準に依り、これら2項の商品が類似商品であると認定している。

智慧局は2007年7月16日に公告した「特定商品の小売役務」と当該「特定商品」間の類似検索関係参考表において、商標法第17条第6項の規定について再度触れ、「『商品又は役務区分表』は行政管理及び検索の便宜を図るために用いられるものであり、商品又は役務が類似しているか否かの認定については必ずしも当該区分表の制限を受けるわけではない」旨明示したほか、「『特定商品小売』役務と当該『特定商品』間において、一般の社会的通念及び市場の取引情況に依り、提供される役務及び商品の供給元が同じである又は異なるものの関連を有するとの誤認を生じやすい場合には、類似関係が存在し、智慧局は具体的な個別案の紛争に対し依然として相互検索を行なう」と強調した。
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