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事業者の交付貨物と保税区営業者に係る営業税課税規定



営業者が外国の顧客から注文を受け、当該貨物を外国の顧客に輸送して引き渡す場合、その営業税についてはゼロ税率を適用することができる。その後、これらの貨物がさらに外国の顧客から国内の保税区営業者に販売され引き渡された場合も、営業税課税問題は生じず、その全体の営業税の税負担はゼロである。しかし、営業者が外国の顧客から注文を受け、さらに外国の顧客の指示に依り貨物を国内の保税区営業者に引き渡したものの貨物がまだ輸出されていない場合、外貨を受領した事実があっても、2007年6月29日より前においては依然として非輸出貨物と認定され、ゼロ税率は適用されなかった。このため、当該外国顧客の台湾での調達コストを増加させることになり、且つ我が国のサプライヤーの利益獲得力及び国際競争力を引き下げることになる。

財政部は営業者の前記簡素化作業及び運送コスト削減に係る取引方法に合わせるため、また、租税徴収が全体の経済発展に影響を及ぼさないよう、2007年6月29日に発布した台財税字第09604530290号解釈において、「国内の営業人が外国の顧客から注文を受けた後、その指示に依り、貨物を科学工業園区内の園区事業者、農業科技園区内の園区事業者、自由貿易港区内の自由港区事業者、免税輸出区内の輸出事業者又は税関管理に係る保税工場、保税倉庫、物流センター等の保税区営業者に引き渡した場合、これらの貨物がまだ直接輸出されていなくても、運送地点が保税区で、且つ外貨収入を受け取った事実があれば、その営業税にゼロ税率を適用することを認める」旨明確に規定されている。

また、国内の営業人の産業競争力にも配慮し、当該解釈書簡には、「営業者が国内の保税区の営業者から注文を受け、且つその指示に依り貨物をその他保税区の営業者に引き渡した場合、もしこれらの貨物が『加値型及非加値型営業税法』(『付加価値型及び非付加価値型営業税法』第7条第4号の規定に合致するのであれば、前記の貨物を販売した営業者にもまたゼロ税率を適用することができ、当該規定に合致しない場合には、法に依り5%の営業税が課税されなければならない))旨明確に定めている。

このほか、2007年6月29日時点で未だ課税額が確定していない案件又は当該日より後に発生した案件については、当該解釈書簡の規定を適用して処理しなければならない。
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