ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

未登記の商標又は特許権の譲受人は権利侵害者に対し権利を主張することはできない



第59条には「発明特許権者が、その発明特許権を他人に譲渡、信託、実施権を設定し、又は質権を設定する場合、特許主務官庁に登記しなければ、第三者に対抗することができない」と規定されている。商標法にも、「未登記の場合は第三者に対抗することができない」とする類似の規定が置かれている。「商標の登録事項の変更は商標主務官庁に登記しなければならない。未登記の場合は第三者に対抗することができない」、「商標権者は、その登録商標の使用を指定した商品又は役務の全部又は一部について、その商標の使用を他人に許諾することができる」、「前項の使用許諾は商標主務官庁に登記しなければならない。未登記の場合は第三者に対抗することができない。使用許諾を受けた者が商標権者の同意を得て他人に使用権を再許諾する場合も同様とする」、「商標権の移転は商標主務官庁に登記しなければならない。未登記の場合は第三者に対抗することができない」ことは、それぞれ「商標法」第32条第1項及び同法第33条第1項及び第2項そして第35条に明文規定が置かれている。しかし、これらの条文にいう「未登記の場合は第三者に対抗することができない」とはいったい何を意味するのかについては、法律規範用語が不明確且つ抽象的であるがゆえに、裁判所の実務においては現在に至るまで定論がないようである。

最高裁判所2007年7月26日96年(西暦2007年)度台上字第1658号民事判決は、特許権侵害に係る損害賠償事件について、「『専利法』第59条にいう『登記しなければ、第三者に対抗することができない』とは、第三者がある特許権を侵害した場合、もし当該特許権の譲渡が登記されていないのであれば、当該特許権の譲受人は侵害者に対しその権利を主張することはできないことを指す。但し、登記は契約の発効要件ではないため、当事者間の特許権譲渡は依然として有効であり、当事者に対して依然として拘束力を有し、甚だしきに至っては権利の継承者に対しても拘束力を有する。即ち、継承者は、登記していないことを理由に、原譲受人に対抗し、当該譲受人は有効に特許権の譲渡を受けていない、と主張することはできないのである」と判示している。
回上一頁