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外国人専門技能者に租税優遇措置を適用



世界中から優れた人材を引き入れ国内の専門技術者の不足を補い、外国の新技術を導入し国内産業の転換と発展を促し、我が国の競争力を引き上げるため、行政院は2007年6月27日の院会(閣議)で、経建会(行政院経済建設委員会)が提出した「吸引外籍専業人士来台工作之友善措施」(「外国人専門技能者の台湾への誘致に係る措置」)を通過させた。財政部は当該措置に基づいて、外国人専門技能者租税優遇措置の適用範囲を定め、2008年1月8日に台財税字第09600511820号及び第09600511821号通達を公布した。その重点は次のとおりである。

1.当該適用範囲にいう外国人専門技能者とは、中華民国籍及びその他の国籍を併せもつ二重国籍者を含まない。

2.機関、団体、学校又は事業者は、外国人専門技能者を獲得するために、招聘雇用契約の約定に依り支払った本人及び眷属の往復旅費、一定期間働き契約規定に依り帰国して休暇をとるための旅費、引越し費用、水道・電気・ガス料金、清掃費用、電話料金、賃貸料、賃貸物の修繕費用及び子女の奨学金を、営業費用として帳簿に記載することができ、当該外国人専門技能者の課税所得としない。雇用主は上記の費用を支払う際、規定に依り帳簿に記載し、且つ関連証明書類を取得、保存しなければならない。

3.外国人専門技能者は次に掲げる業務に従事する者に限る。1.営造・修繕工事又は建築技術、2.交通事業、3.税務・金融サービス、4.不動産業、5.移民サービス、6.弁護士、7.技師、8.医療保健、9.環境保護、10.文化、スポーツ及びレジャーサービス、11.学術研究、12.獣医師、13.製造業、14.流通サービス業、15.政府の認可を受けて投資又は設立された事業を主管する華僑又は外国人、16.専門技能、科学又は技術サービス業に係る経営管理、設計、企画又はコンサルティング、17.飲食業に携わる調理師、18.行政院労工委員会と中央目的事業主務機関との協議を経て指定を受けたその他の業務。

4.外国人専門技能者の同一課税年度における台湾での滞在日数は、計183日以上でなければならず、且つ、特別な必要があり財政部の審査を経て認定された場合を除き、毎月支払われる課税収入は10万台湾元以上でなければならない。
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