ニューズレター
衣服の著作権紛争
服飾デザイナーが心を込めてデザインした服飾とその服飾デザイン画につき著作権を主張し、他人が同一又は類似の服飾をデザインするのを阻むことができるか否かについては、ファッション界においてときに紛争となる。
智慧財産局(※日本の特許庁に相当。以下「智慧局」という。)は、先頃その通達において、「立体である衣服は、それ自体は著作物に属さず、また衣服に図案が付されている場合、当該図案は通常、美術著作物であるが、衣服上に付されているのは美術著作物の複製物ということになり、したがって、衣服自体は著作物ではない。また、衣服を完成する元となるデザイン画が既に相当の創作性を具えているのであれば、著作権法にいう著作物とすることができ、当該デザイン画が完成した時点で、その著作権を取得すれば、著作権法の保護を受ける。但し、服飾デザイン画のとおりに完成した衣服は、図に基づいて実施したにすぎず、これは著作物を複製する行為ではなく、当該衣服は著作物又は著作物の複製物ではない。
言い換えれば、衣服上に美術著作物の複製物が付されているならば、当該美術著作物は著作権法の保護を受け、服飾デザイン画が相当の創作性を具えていれば、やはりこれもまた著作権法の保護対象となる。しかし、衣服自体については、主張できる著作権はない。