ニューズレター
商品カタログが著作権法保護対象となるか否かに係る認定基準
商品カタログが著作権法で保護される文字著作物であるか否か、実務見解はかなり分かれている。最高裁判所2008年5月7日2008年度台上字第1921号刑事判決は「著作権法第3条第1項第1号及び第5条第1項第1号の規定によれば、著作権法で保護される著作物にはもとより文字著作物が含まれる」と判示している。しかし、文字著作物が著作権法の保護を受けるには、その内容が作者の創意表現又は創作性を具え、独創性(originality)を具えていなければならない。製品カタログは、関連製品の成分、用途、効果、使用手順及び方法について説明するものである。しかし、もし当該商品の成分、用途、手順及び注意事項などについての単なる描写にすぎず、同種類の商品の使用又はその用途上の共通特徴であるのならば、必然的に同一又は類似の描写となるため、その表現方法が独創性を具え、著作権法の保護範囲に属すか否かについては、改めて検討しなければならない。