ニューズレター
慣用名称は使用により商標となり得る
商標登録後、すでにその指定商品又は指定役務に係る慣用の標章、名称又は形状となっており、特定商品又は役務の供給元を表彰する識別性を具えず、商標が具えるべき基本的な機能を失っている場合、商標法第57条第1項第4号の規定により、商標主務官庁は職権で又は請求により、その登録を取消することができる。 |
反対に、指定商品又は指定役務に係る慣用標章、名称又は形状が、商標登録出願人の使用により、取引上、出願人の商品又は役務の識別標識となっている場合、商標として登録することができることは、実務上、かなり重要な議題である。 |
商標法第23条第4項には、商品又は役務の形状を表示するものが、使用により商標識別性を取得している場合、商標として登録することができる旨の明文規定が置かれている。しかし、指定商品又は役務の慣用の標章又は名称が、使用により商標識別性を取得した場合、商標として登録することができるか否かについては、明文規定がない。但し、台北高等行政裁判所の2008年10月30日付97年(西暦2008年)度訴字第932号判決では、かかる場合には商標として登録することができる、とする見解が採用されている。 |