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「商標識別性審査基準」公告


Jane H. C. Chen

智慧財産局は、先ごろ、「商標識別性審査要点」に代わる「商標識別性審査基準」を公布し、その改正幅は極めて大きいものとなった。今回、同基準を制定するのは、今日の商業上の販売手法は多様に変化しており、デジタル・メディア科学技術の急速な発展は、商標の型態及び使用方式を絶え間なく発展させ、識別性の判断に与える影響が極めて大きいため、可能な限り審査官の間で判断上の一致を達成できるよう、同基準を制定し、客観的な審査基準を確立し、可能な限り審査官の間で判断上の一致を達成できるようにするためである

同基準の主な内容は以下のとおりである。

1.

商標の識別性は先天的なものと後天的なものに分かれ、前者は商標自体に固有の、使用によらず取得した識別力を指し、先天的識別性を具える商標はその識別性の強さにより独創性、随意性or恣意性及び暗示性商標に分けることができ、また、後天的識別性商標とはもともと識別性を具えていない標識が市場において使用された結果、関連消費者にそれが商品又は役務の出所の標識であると認識させることができる、即ち、商標識別性を有するものであることを明確に規定する。

2.

商標が暗示性商標であるのか又は説明性商標であるのかを判断する際には、以下の要素を参酌する。

i.

消費者がはたらかせる必要のある想像力の程度

ii.

辞典の定義

iii.

新聞、雑誌又はインターネットの使用方式

iv.

競争者が使用する必要のある可能性の程度

3.

商標の識別性の有無は、我が国の関連消費者の認知を基準としなければならない。また、商標が識別性を具えるか否かは、個別案ごとの事実及び証拠を考慮し、商標と使用指定商品又は役務の関係、同業競争者の使用情況及び出願人の使用方式と実際の取引情況など客観的な参酌要素について、総合的に判断しなければならない

4.

原則として外国語の識別性の判断は、我が国の関連消費者の理解を基準とし、もしそれに含まれる意味が指定商品又は役務の慣用名称又は関連説明であれば、識別性を具えない。外国の文字が2つの説明性文字から構成される組合せ文字であり、且つ組み合わせた後、単なる2つの単純な説明性文字を連結したものにしかすぎず、元来の説明意味を変えることのない場合には、依然として識別性を具えない。外国の文字が商品又は役務の説明又は慣用名称の誤ったつづりである、又はごく僅かな変化にしかすぎず、消費者に与える印象が依然として当該正確な文字の説明性概念又は慣用名称である場合には、当該誤ったつづり依然として識別性を具えない。

5.

デザインされていないアルファベット一文字、数字、ドメインネーム、氏名及び会社名称はいずれも識別性を具えず、簡単な線、基本的な幾何学的図形又は装飾性図案も原則的には識別性を具えない。スローガンについては、それが高い創意性を具えたスローガンで、消費者が第一印象において即座にこれを出所を区別する標識であるとすることができる場合を除き、後天的な識別性を取得していることを証明しなければ、登録を受けることはできない。

6.

識別性を具えない商標について、出願人は当該商標がすでに使用により後天的な識別性を取得していることを立証しなければならない。後天的な識別性の取得は、国内の関連消費者の認知を判断基準としなければならず、以下に掲げる資料は、出願商標がすでに識別性を取得していることの証拠とすることができる。

i.

商標の使用方式、使用期間の長さ及び同業者の使用状況

ii.

指定商品又は指定役務の販売量、営業額及び市場占有率

iii.

出願商標を使用する指定商品又は指定役務の広告量、広告費用、販売促進活動の資料

iv.

出願商標を使用する商品又は役務の販売区域、市場分布、販売拠点又は展示陳列場所の範囲

v.

各国における登録の証明

vi.

市場調査報告

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